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■訪問介護 |
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(1)「訪問介護」とは,利用者の自宅において訪問介護員(ホームヘルパー)その他政令で定める者を派遣して、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上必要な世話を行うサービスです。 (2) サービスの提供にあたっては、「訪問介護計画書」に沿って計画的に提供します。 |
| 専門職員(介護福祉士、ヘルパー1級又は2級資格者)がご自宅まで訪問し、お世話いたします。 |
| ●介護保険の給付の対象となるサービス |
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| ●訪問介護(ホームヘルプサービス)で認められていない医療行為 |
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